食品・環境衛生検査
当社は、宇部市を中心に各市町村や企業から腸内細菌検査(検便)を受託してきました。
腸内細菌検査は、感染症に分類される重要な病原体を早期に発見する目的で行なわれる大切な検査です。
長年にわたり蓄積した検査技術と豊富なノウハウを基に、食品検査から製造工程の衛生管理に関する幅広いご要望に専門の検査員がお応えします。
また、クレーム商品の検査(異物検査)、栄養分析、残留農薬検査などについてもFMLグル-プ会社と連携してご要望にお応えします。
腸内細菌検査は、感染症に分類される重要な病原体を早期に発見する目的で行なわれる大切な検査です。
長年にわたり蓄積した検査技術と豊富なノウハウを基に、食品検査から製造工程の衛生管理に関する幅広いご要望に専門の検査員がお応えします。
また、クレーム商品の検査(異物検査)、栄養分析、残留農薬検査などについてもFMLグル-プ会社と連携してご要望にお応えします。
腸内細菌検査
検査の意義
食品製造、調理に従事する人の健康管理が、食品の安全、衛生に大きく影響します。
そのため、「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、調理従事者等の衛生管理として、「自らが施設や食品の汚染の原因とならないように措置するとともに、体調に留意し、健康な状態を保つように努めること」「調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。」が記載されています。
また、腸管出血性大腸菌O157、カンピロバクター、サルモネラ菌などは、わずかの菌数(100個程度)で食中毒を起こすことがわかってきたこともあり、定期的な腸内細菌検査の実施で「健康保菌者」を早期発見することの重要性に注目が集まっています。
そのため、「大量調理施設衛生管理マニュアル」では、調理従事者等の衛生管理として、「自らが施設や食品の汚染の原因とならないように措置するとともに、体調に留意し、健康な状態を保つように努めること」「調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。」が記載されています。
また、腸管出血性大腸菌O157、カンピロバクター、サルモネラ菌などは、わずかの菌数(100個程度)で食中毒を起こすことがわかってきたこともあり、定期的な腸内細菌検査の実施で「健康保菌者」を早期発見することの重要性に注目が集まっています。
※健康保菌者:腸内に食中毒の原因菌を保有していても発病せず、健康な状態の人です。
症状が無いまま、便といっしょに病原菌を排泄しているため、取り扱っている食品などを汚染してしまうことがありますので、食品製造・調理従事者では注意が必要です。
健康保菌者と気づかないまま、食品製造、調理作業を行なうことは、食中毒を起こす原因となります。
※ペットからの感染:室内でペットと生活することで、ペット(動物)の持っている細菌が、気づかないうちに繰返し感染していることがあります。(サルモネラ菌、カンピロバクター、大腸菌など)
検査の目的
腸内にいる細菌を検査することにより食品製造・加工、福祉施設・学校給食・飲食店・食堂の調理作業、飲料水の取り扱いなどに携わる従事者の健康状態、食中毒原因菌の保菌の有無を把握することができます。
便の採取の仕方
本体中の保存液がこぼれないように気をつけて、キャップを回しながら、スティックをゆっくり引き抜いて下さい。
スティックの先を表面にこすりつけ、便を採取して下さい。
便の付着したスティックをカチッと音がするまで本体に押し込んで下さい。
※本体中のゼリー状のもの(保存液)が眼や口に入らないように気をつけて下さい。
※他の容器に移し替えたり、捨てたりしないで下さい。
※直射日光に当てず、室温で保存して下さい。
(小児の手の届かないところに保管して下さい)
※採便後は、速やかにご提出下さい。(5日程度は保存可能ですが、結果に影響の出る場合もあります)
※洋式トイレの場合は、反対向きに座って便を採取して下さい。
検査方法
赤痢菌・サルモネラ菌(腸チフス・パラチフスを含む)・腸管出血性大腸菌等、それぞれの目的菌に応じた培地を使って、ふ卵器で培養します。
疑わしい細菌が発育した場合には、性状確認検査、血清型別試験を実施し、確定します。
腸管出血性大腸菌は、病原性大腸菌グループと確認された大腸菌の、ベロ毒素(ベロトキシン)産生の有無を試験し確定します。(ベロ毒素を産生する大腸菌が腸管出血性大腸菌です)
疑わしい細菌が発育した場合には、性状確認検査、血清型別試験を実施し、確定します。
腸管出血性大腸菌は、病原性大腸菌グループと確認された大腸菌の、ベロ毒素(ベロトキシン)産生の有無を試験し確定します。(ベロ毒素を産生する大腸菌が腸管出血性大腸菌です)
推奨検査項目(セット)
セット名 | 検査項目 | 検査日数 | 検査の目的 |
S-1 | SS(赤痢菌・サルモネラ菌・腸チフス・パラチフス) |
4~6日 | 衛生管理体制の一貫として、調理従事者等には月1回以上の腸内細菌検査の実施 |
S-2 | SS(赤痢菌・サルモネラ菌・腸チフス・パラチフス)+腸管出血性大腸菌O157 |
4~6日 | |
S-3 | SS(赤痢菌・サルモネラ菌・腸チフス・パラチフス)+腸管出血性大腸菌O26・111・157 |
4~6日 |
検査申し込みから検査、報告までの流れ
打ち合わせ
検査予定日・検査項目・人数などついて打ち合わせします。
容器準備発送
当社から予定人数分の容器をお届けします。
容器形態・名称 | 備考 | 容器形態・名称 | 備考 |
採便管 |
【使用用途】 腸内細菌検査 【保管方法】 冷暗所 【採取量】 1~3g 【有効期限】 容器に印字 |
採便袋 |
【使用用途】 【保管方法】 |
当社担当者が回収にまいります。
検体(便)をバーコード処理して受付します。
目的菌に応じた培地へ便を塗抹します。
塗抹した培地をふ卵器で培養します。
検出目的菌の有無を判定します。
報告
検査が終了した後、検査結果報告書をお送します。
用語
ふ卵器=一定の温度を保つ機器のこと。
関係法令
腸内細菌検査 -----
大量調理施設衛生管理マニュアル
平成9年3月24日衛食第85号別添(厚生労働省)
学校給食衛生管理基準
平成9年4月1日制定(文部科学省)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成10年10月2日法律第114号(厚生労働省)
大量調理施設衛生管理マニュアル
平成9年3月24日衛食第85号別添(厚生労働省)
学校給食衛生管理基準
平成9年4月1日制定(文部科学省)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
平成10年10月2日法律第114号(厚生労働省)